各種法人のうち、教育機関が主体となって「cluster」をご利用いただく場合について、ご説明いたします。
1.事前のご相談が不要となる場合
教育機関のうち、学校教育法に規定されている学校(※)が主体となって、授業や部活動などで「cluster」をご利用いただく場合。
(※)学校教育法第1条に規定された「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」を意味します。
また、下記2.の各事項に該当しない場合でしたら、「cluster」を無償でご利用いただけます。
2.事前のご相談が必要な場合
以下の各事項に該当する場合には、従来と同様に事前のご相談をお願いいたします。また、上記1.における無償利用の対象外ともなりますので、あらかじめご承知おきください。
- 学校教育法第1条に規定されている学校以外の教育機関でご利用される場合
(例:専修学校・各種学校・学習塾・各種教室など) - 学校教育法第1条に規定されている学校でのご利用であっても、学校内や在籍する学生・生徒様主体の活動範囲に収まらない態様にてご利用される場合
(例:教職員の皆様のみでの会議・研究発表でのご利用など) - 広く学外からの参加者を集めることを目的としたイベント会場としてご利用される場合
(例:オープンキャンパスや学校説明会など) - 学校法人以外の第三者(法人)が協賛等の金銭面での関与をされている場合
(例:協賛企業の存在する学園祭や文化祭会場としてのご利用など) - 「cluster」の通常の利用条件を超えて、特別な利用条件での実施をご希望される場合
(例:限定公開イベントの規定時間を超えて利用を希望される場合など)
注意事項
- 本ページの記載内容・条件については、今後予告なく変更する場合がございます。
- 上記1.における条件範囲内の活動内容に関して、学校外へのPRや告知を主目的として、SNSやWebなど、各種の告知をいただくことは問題ございません。
お問い合わせ先
https://www.biz.cluster.mu/event-inquiry