クラスターコインに関する資金決済法に基づく表示
1.氏名、商号又は名称
クラスター株式会社
2.前払式支払手段の支払可能金額等
上限はありません。
3.有効期限
有効期限はありません。
4.利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
以下のリンクよりご連絡ください
https://clusterhelp.zendesk.com/hc/ja/requests/new
所在地:〒 141-0031 東京都品川区西五反田 8-9-5 FORECAST 五反田 WEST 10F
クラスター株式会社
5.前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲
当社が提供する「cluster」内でのみご利用いただけます。
6.前払式支払手段の利用上の必要な注意
cluster 利用規約をご確認ください。
7.未使用残高を知ることができる方法
[Web]
残高は、クラスターコインページから確認できます。
https://cluster.mu/account/coins/deposits
[Android]
残高は、ホーム画面の左上部にあるご自身のアバターアイコンをクリックすることで確認できます。
[iOS]
残高は、ホーム画面の左上部にあるご自身のアバターアイコンをクリックすることで確認できます。
[その他のプラットフォーム]
残高は、各種有料コンテンツの購入画面から確認できます。
8.約款等
cluster 利用規約をご確認ください。
9.利用者保護を図るための措置等
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利用者の資金の保全に関する事項
- 資金決済に関する法律第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。 - 資金決済に関する法律第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 - 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
資金決済に関する法律に基づき発行保証金の供託を行います。
- 資金決済に関する法律第14条第1項の規定の趣旨
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利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
当社は、前払式支払手段の不正取引(ユーザーの意思に反して権限を有しない者の指図により前払式支払手段にかかる取引が行われることを含みます。)により生じた損失(当社以外の事業者が提供する決済サービス等と当社のアカウントを連携する場合に、当該連携に起因してユーザー又は第三者に発生した損失を含みます。)について、cluster 利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切責任を負いません。不正取引に関するお問い合わせは、「4.利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先」記載の宛先までお願いいたします。